私たちは、鹿児島県内のフロンガス回収も承っております。フロン類の使用合理化及び管理適正化に関する法律 (フロン排出抑制法) は、フロン類の製造から廃棄までの包括的な対策として、平成27年4月にフロン回収・破壊法が改正された法律です。さらに令和2年4月1日より、改正フロン抑制法が施行されました。
フロン排出抑制法に基づき第一種特定製品 (業務用エアコンや冷凍冷蔵機器) に対してフロン類を充填又は回収を業として行う場合は、事業を行う都道府県知事の登録を受ける必要があります。
株式会社 Accept
第一種フロン類充塡回収業者登録 46-1-1067
❶ ご案内
対象機器
フロン排出抑制法の対象機器として、フロン類が使われた店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵用のショーケースなどが挙げられます。
❷ ご案内
フロン類の温室効果
フロン類は二酸化炭素の100 – 10000倍という温室効果があり、地球温暖化に甚大な影響を及します。フロン類の排出を抑制することで地球温暖化の防止やオゾン層保護に貢献できます。詳しくは、以下の「フロン排出抑制法ポータルサイト」をご覧ください。